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投票前の人気投票の公表の禁止

 31日投開票の衆議院選挙の予想が各紙から報じられています。しかし、その内容は、自民党が現有議席を減らす→過半数割れ→単独過半数を確保→過半数は微妙、というように変遷しているようです。

 新聞社などがどのような調査を実施しているか分かりませんが、そうした調査の結果を公表することによって有権者の気持ちが動くとしたら、投票行動に影響しているとしたら、それは問題ではないでしょうか?

 いわゆる「振子現象」ですね。ヒトは極端を避け、「バランス」を重視する性質を持っていると言われています。

 公職選挙法138条の3に、次のような規定があります。

「何人も、選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない」

 しかし、東京高裁は(平成3年2月8日)、新聞各社が独自の取材活動で得た情報をもとに選挙情勢を報道することは、選挙人の自由な判断を阻害せず、適法であると判断しています。

 人気投票のような不確かなものはダメということなのですが、何が確かで、何が不確かなのか、どこで誰が判断するのでしょう?もし各紙の予想が本当に確かなものだったら、選挙予想が外れることはないはずです(笑)。

 各紙の予想が当たるのか、外れるのか、選挙から目が離せなくなりました。